2026.05.27

マンション大規模修繕の総会・理事会の進め方|決議に必要な3つの段階を実例付きで解説【2026年版】

「大規模修繕の理事長を引き受けたが、何から手をつければよいか分からない」

「総会での決議が必要と聞いたが、具体的にどのような議題を、いつ、どの順序で諮ればよいのか?」

このような悩みを抱える管理組合の理事の方は本当に多くいらっしゃいます。マンション大規模修繕は、工事費用が数千万円から数億円規模に及ぶうえ、区分所有者全員の合意形成が必要な大きなプロジェクトです。理事会・総会の進め方を誤ると、住民間の対立を招いたり、工事が遅延したりするリスクがあります。

本記事では、大規模修繕の総会・理事会の進め方を、決議に必要な3つの段階(準備段階・業者選定段階・契約決議段階) に整理して解説します。各段階で必要な議題、決議の種類、住民への説明方法を、実務に役立つ形でまとめました。

本記事で得られる情報:

  • 大規模修繕の総会・理事会の全体プロセス
  • 3つの段階それぞれで必要な決議事項
  • 修繕委員会の設置と運営方法
  • 普通決議と特別決議の違いと使い分け
  • 住民合意形成のポイント
  • 各段階の所要期間とスケジュール例

目次

全体像|大規模修繕は2〜3年の長期プロジェクト

最初に、大規模修繕の全体像を整理します。

検討開始から工事完了まで、平均で 2〜3年 かかる長期プロジェクトです。理事の任期(通常1〜2年)をまたぐため、複数年にわたる引き継ぎ体制が必要になります。

大規模修繕の3つの段階と所要期間

段階 主な内容 所要期間の目安
第1段階: 準備段階 修繕委員会設置、長期修繕計画見直し、発注方式決定 6〜12ヶ月
第2段階: 業者選定段階 劣化診断、設計、業者選定、見積比較 6〜12ヶ月
第3段階: 契約決議段階 工事業者決定、契約、住民周知、着工 3〜6ヶ月
(工事実施) 工事期間 3〜6ヶ月

各段階で必要な決議のサマリー

段階 必要な決議 決議の種類 必要な賛成数
第1段階 修繕委員会設置の承認 普通決議 過半数
第1段階 長期修繕計画の見直し 普通決議 過半数
第1段階 発注方式の決定 普通決議 過半数
第2段階 劣化診断・設計委託の承認 普通決議 過半数
第3段階 工事業者・工事契約の承認 普通決議 過半数
第3段階 借入金・一時金徴収(必要時) 特別決議 4分の3以上

それぞれの段階を順番に解説していきます。


第1段階: 準備段階(6〜12ヶ月)

大規模修繕の検討を始める最初の段階です。「いきなり業者選定」ではなく、まずは管理組合の体制を整えることから始めます。

1-1. 修繕委員会の設置

なぜ修繕委員会が必要か?

理事会は任期(通常1〜2年)で交代するため、2〜3年かかる大規模修繕の継続的な検討には不向きです。そこで、大規模修繕に特化した 修繕委員会 を設置し、専門的な検討を担当させるのが一般的です。

修繕委員会のメンバー構成

  • 委員長(1名): 進行管理の責任者
  • 副委員長(1名): 委員長のサポート
  • 委員(3〜7名): 検討の実務担当
  • 理事長(オブザーバー): 理事会との連携

メンバーは区分所有者から募集します。建築・設備系の知識を持つ方、過去に大規模修繕に関わった経験のある方を積極的に巻き込むのが理想です。

修繕委員会の権限と限界

修繕委員会は 「検討と提案」を行う組織 であり、「決定権」は持ちません。最終的な決定は理事会または総会で行います。

具体的には、

  • 修繕委員会: 案を検討し、理事会に提案
  • 理事会: 修繕委員会の提案を審議し、総会に上程
  • 総会: 区分所有者の決議で最終決定

という流れになります。

設置時の総会決議

修繕委員会の設置は、通常は理事会決議で可能ですが、正式な権限を与えるため総会決議で設置する のが望ましいです。総会では以下を承認します。

  • 修繕委員会の設置目的
  • 委員の任期(2〜3年程度)
  • 委員の人数と選任方法
  • 委員会の権限範囲
  • 委員会の経費(交通費・会議費等)

1-2. 長期修繕計画の見直し

長期修繕計画とは

長期修繕計画は、マンションの30年程度の修繕予定と費用を計画した書類です。国交省の標準ガイドラインに沿って作成されることが多く、通常5年に1回程度の見直しが推奨されています。

大規模修繕前の見直しが必要な理由

大規模修繕の検討開始時には、必ず長期修繕計画を 最新の市場価格・建物状況に合わせて見直す 必要があります。

  • 物価上昇により計画額より実際の工事費が高くなることが多い
  • 建物の劣化状況が計画時の想定と乖離していることも
  • 修繕積立金の残高と必要額のギャップを把握

見直しの実施方法

長期修繕計画の見直しは、専門家(マンション管理士、一級建築士など)に委託するのが一般的です。費用は20〜50万円程度。

総会で「長期修繕計画見直しの実施」を決議し、専門家と契約します。

1-3. 発注方式の決定

主要な発注方式の概要

大規模修繕の発注方式には主に以下の3種類があります。

  • 責任施工方式: 施工会社1社と直接契約
  • 設計監理方式: コンサルタント+施工会社の2社と契約
  • 管理会社元請方式: 管理会社を元請けとして発注

各方式の詳細・メリット・デメリットはマンション大規模修繕の業者選び|3つの発注方式の比較で別途解説しています。

発注方式の決定プロセス

  1. 修繕委員会で各方式のメリット・デメリットを検討
  2. マンションの規模・状況に応じた推奨案を作成
  3. 理事会で審議
  4. 区分所有者向けに説明会を開催(任意だが推奨)
  5. 総会で発注方式を決議

説明会の重要性

発注方式の決定は、後の費用・品質・進行に大きな影響を与える重要な意思決定です。総会での決議の前に、区分所有者向けの 任意の説明会 を開催することで、決議当日の質疑応答がスムーズになります。

説明会では以下を説明します。

  • マンションの現状(築年数、過去の修繕履歴、長期修繕計画の状況)
  • 大規模修繕の必要性
  • 3つの発注方式の概要
  • 修繕委員会としての推奨案とその理由
  • 想定される総予算と修繕積立金の状況

第1段階のスケジュール例

議題 場所
1ヶ月目 修繕委員会設置の検討開始 理事会
2〜3ヶ月目 委員会メンバー募集 居住者全体
3ヶ月目 設置の議案準備 理事会
4〜5ヶ月目 通常総会または臨時総会で設置決議 総会
5〜6ヶ月目 修繕委員会発足、長期修繕計画見直しの専門家選定 委員会
7〜9ヶ月目 長期修繕計画の見直し作業 専門家
9〜10ヶ月目 発注方式の検討 委員会
10〜11ヶ月目 区分所有者向け説明会開催 居住者全体
11〜12ヶ月目 総会で発注方式の決議 総会

第2段階: 業者選定段階(6〜12ヶ月)

発注方式が決まったら、いよいよ業者選定に入ります。発注方式によって流れが異なるため、ここでは最も一般的な「設計監理方式」を例に解説します(他の方式の詳細は別記事を参照)。

2-1. 劣化診断の実施

劣化診断とは

劣化診断は、建築の専門家がマンションの外壁・屋上・共用部の状態を調査し、必要な修繕範囲と工法を判定する作業です。診断結果が後の設計図書のベースとなります。

診断の主な内容

  • 外壁の劣化状況(クラック、タイル浮き、塗装の劣化など)
  • 屋上・バルコニーの防水状況
  • 鉄部のサビ状況
  • 共用部の劣化状況
  • 必要な修繕の優先順位

診断業者の選定

設計監理方式の場合、設計監理コンサルタントが診断業者を兼ねることが多いです。コンサルタント選定の注意点はマンション大規模修繕の業者選び|3つの発注方式の比較で詳しく解説しています。

2-2. 設計図書の作成

劣化診断の結果をもとに、設計図書(仕様書・工事範囲明細書) を作成します。

設計図書に含まれる内容

  • 工事の全体方針
  • 各工事項目の仕様(使用する材料・工法)
  • 工事範囲の明細(数量・面積など)
  • 品質基準・検査基準
  • 工事スケジュール
  • 安全管理基準

設計図書の重要性

設計図書の質が、その後の業者選定・施工品質を左右します。

  • 仕様が曖昧 → 業者ごとに見積もり前提が違い、比較困難
  • 工事範囲が不明確 → 後の追加工事の温床に
  • 品質基準が低い → 工事完了後の不具合リスク

良質な設計図書を作成できるかどうかが、コンサルタント選定で最重要のポイントとなります。

2-3. 業者選定(競争入札)

候補業者のリストアップ

5〜10社程度の候補業者をリストアップします。情報源としては、

  • コンサルタントからの推薦
  • 業界団体(全日本マンション管理士会など)からの紹介
  • 名古屋エリアの大規模修繕実績がある業者の自社調査
  • 過去のコラム・記事からのピックアップ

1次選考(書類選考)

候補業者から会社概要・施工実績・財務状況などの書類を提出してもらい、絞り込みます。

選考基準の例:

  • 大規模修繕の元請実績(年間10件以上が目安)
  • 名古屋エリアでの施工実績
  • 一級建築施工管理技士の在籍人数
  • 直近3年の財務状況(債務超過ではないか)
  • 過去のクレーム・トラブル履歴

5〜10社から3〜5社に絞り込みます。

2次選考(現地説明会・見積り)

絞り込んだ業者に対し、設計図書を提示して見積もりを依頼します。

  • 現地説明会の開催(各社が現地を確認)
  • 質疑応答期間
  • 見積書提出期限の設定(3〜4週間程度)

3次選考(プレゼン・面談)

提出された見積書をもとに、各社のプレゼンを聞きます。

  • 工事の進め方の提案
  • 過去の類似実績
  • 担当現場監督の経歴
  • アフター対応の体制

修繕委員会・理事会で総合評価し、最終1社を選定します。

2-4. 業者選定の決議

最終的に決定した業者を、総会で承認決議にかけます。

議案書に含めるべき項目

  • 選定した業者名と選定理由
  • 工事金額(税込)
  • 工事内容の概要
  • 工期
  • 保証内容
  • 比較した他社の見積金額(参考情報)

総会前の住民周知

業者選定の決議は、区分所有者にとって最も関心の高い議題です。決議当日にいきなり議案を出すのではなく、

  • 2〜3週間前に議案書を全戸配布
  • 説明会を1〜2回開催
  • 質問・意見の受付期間を設ける

といった事前準備が重要です。

第2段階のスケジュール例

議題 場所
1〜2ヶ月目 コンサル選定 委員会
3〜5ヶ月目 劣化診断 専門家
6〜8ヶ月目 設計図書作成 コンサル
9ヶ月目 候補業者の1次選考 委員会
9〜10ヶ月目 現地説明会・見積依頼 委員会・業者
11ヶ月目 見積比較・プレゼン 委員会
11〜12ヶ月目 区分所有者向け説明会 居住者全体
12ヶ月目 総会で業者選定決議 総会

第3段階: 契約決議段階(3〜6ヶ月)

業者選定の決議が済んだら、契約締結・工事準備に入ります。

3-1. 工事契約の締結

総会決議後、工事業者と正式な請負契約を締結します。

契約書のチェックポイント

  • 工事内容と仕様(設計図書との整合性)
  • 工事金額と支払い条件
  • 工期(着工日・完了予定日)
  • 保証期間と保証対象
  • 追加工事が発生した場合の取り扱い
  • クレーム対応の手順
  • 損害賠償の規定

設計監理コンサルタントがいる場合は、契約書のチェックも依頼するのが基本です。

契約締結のスケジュール

総会決議後、1〜2ヶ月以内に契約締結するのが一般的です。

3-2. 修繕積立金の特別措置(必要時)

修繕積立金が不足する場合、以下のいずれかの対応が必要です。

一時金徴収

各区分所有者から臨時で修繕積立金を徴収する方法。

  • 1戸あたり数十万円規模の追加負担になることが多い
  • 区分所有者の負担感が大きく、合意形成が難しい
  • 総会の特別決議(4分の3以上の賛成)が必要

借入金

住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」などを活用する方法。

  • 月々の修繕積立金から返済
  • 区分所有者の急な負担を回避できる
  • 利息分のコスト増は発生
  • 総会の特別決議が必要

修繕積立金の値上げ

将来に向けて月額の修繕積立金を増額する方法。

  • 今回の大規模修繕には間に合わないが、次回以降に備える
  • 総会の特別決議が必要

特別決議は普通決議よりハードルが高いため、十分な事前説明と合意形成が重要です。

3-3. 住民周知と工事準備

着工前の住民説明会

工事内容・スケジュール・生活への影響を、区分所有者に詳しく説明する説明会を開催します。

説明会で伝えるべき内容:

  • 工事スケジュール(月別・週別)
  • 足場設置の期間と注意点
  • バルコニー使用制限の期間
  • 騒音・振動が発生する作業日
  • ベランダ洗濯物干し制限
  • ペット飼育者への注意事項
  • 緊急時の連絡先
  • 工事中のクレーム窓口

工事業者からの個別配布物

工事業者は、着工前に各戸に以下を配布します。

  • 工事のお知らせ(全体スケジュール)
  • 工事日程表(月別)
  • 緊急連絡先カード
  • ベランダ片付けのお願い

3-4. 着工

すべての準備が整ったら、いよいよ着工です。修繕委員会・理事会は工事期間中も以下の役割を担います。

  • 定期工程会議への出席(週1回または隔週)
  • 住民からのクレーム対応
  • 工事業者・コンサルタントとの連絡調整
  • 検査への立ち会い

第3段階のスケジュール例

議題 場所
1ヶ月目 工事契約締結 業者との契約
1〜2ヶ月目 必要な特別決議(借入金等) 総会
2〜3ヶ月目 住民向け工事説明会 居住者全体
3ヶ月目 個別配布物の配布 全戸
4〜6ヶ月目 工事準備期間 業者・委員会
6ヶ月目 着工

普通決議と特別決議の違い

大規模修繕の進行で重要な、普通決議と特別決議の違いを整理します。

普通決議

  • 議決権の過半数の賛成で成立
  • 一般的な議題(修繕委員会の設置、業者選定、工事契約など)
  • 多くの大規模修繕関連の議題はこちら

特別決議

  • 議決権の4分の3以上の賛成で成立(区分所有法第31条)
  • 規約の変更、共用部の大規模な変更、借入金の借り入れなどに必要
  • 大規模修繕でも、借入金や一時金徴収などが該当する場合あり

決議の組み合わせ例

100戸のマンションで100の議決権がある場合:

  • 普通決議: 51票以上の賛成で成立
  • 特別決議: 75票以上の賛成で成立

特別決議は普通決議より要件が厳しいため、事前の合意形成に時間をかける必要があります。


住民合意形成の3つのポイント

大規模修繕で最も難しいのが、区分所有者全員の合意形成です。住民間で対立を生まないためのポイントを3つご紹介します。

ポイント1: 早期からの情報共有

検討の初期段階から、区分所有者全員に情報を共有することが重要です。

  • 修繕委員会の議事録を定期的に配布
  • 検討状況を「お知らせ」として全戸配布
  • マンションの掲示板に進捗報告を掲示
  • ホームページ・LINEグループなどでの情報発信

「決まってから報告」ではなく「検討の途中段階から共有」する姿勢が信頼関係を作ります。

ポイント2: 質問・意見を受け付ける仕組み

区分所有者からの質問・意見を受け付ける窓口を設けます。

  • 修繕委員会のメールアドレス
  • 提案箱(物理的なボックス)の設置
  • 定期的な質問受付期間の設定
  • 説明会での質疑応答時間の確保

「聞いてもらえる」と感じてもらうことが、最終的な決議賛成につながります。

ポイント3: 反対派への丁寧な説明

工事費用負担や生活への影響に懸念を持つ区分所有者は必ずいます。反対派を「説得」するのではなく「対話」する姿勢が大切です。

  • 反対理由をしっかり聞く
  • 修繕委員会としての見解を丁寧に説明
  • データに基づいた説明を心がける
  • 個別面談の機会も設ける

反対派を完全に賛成させることは難しくても、「理解してもらう」「棄権にしてもらう」だけでも決議成立に近づきます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 修繕委員会のメンバーになりたい人がいない場合は?

A. 理事が兼任する形でスタートし、徐々にメンバーを募集していくのが現実的です。全戸への案内、説明会での呼びかけ、個別の声がけなどを重ねれば、関心のある区分所有者が見つかることが多いです。

Q2. 総会の議題はどこまで詳細に書くべき?

A. 議案書には、議題の概要・背景・修繕委員会の検討経緯・予算規模・選定理由などを含めましょう。「業者A社に決定」とだけ書かれた議案では、区分所有者は判断材料がありません。

Q3. 委任状での議決権行使は有効?

A. 標準管理規約では、書面による議決権行使または委任状による代理出席が認められています。総会への出席率が低い場合、事前の書面議決の活用が重要になります。

Q4. 工事中に追加工事が必要になった場合は?

A. 軽微な追加工事は理事会決議で対応可能ですが、大幅な追加(総額の5〜10%以上)が発生する場合は臨時総会の決議が必要になることがあります。契約時に「追加工事の取り扱い」を明記しておくとスムーズです。

Q5. 名古屋エリアでの大規模修繕の住民説明会は何回開催するのが理想?

A. 標準的には、(1)発注方式決定前の説明会、(2)業者選定後の説明会、(3)着工前の説明会、の計3回程度です。マンションの規模が大きい場合や、反対意見が強い場合は、追加で個別説明会を開催することもあります。


まとめ|3つの段階を計画的に進めることが、大規模修繕成功の鍵

マンション大規模修繕の総会・理事会の進め方を整理すると:

第1段階: 準備段階(6〜12ヶ月)
– 修繕委員会の設置
– 長期修繕計画の見直し
– 発注方式の決定

第2段階: 業者選定段階(6〜12ヶ月)
– 劣化診断
– 設計図書の作成
– 業者選定(競争入札)
– 業者選定の総会決議

第3段階: 契約決議段階(3〜6ヶ月)
– 工事契約の締結
– 修繕積立金の特別措置(必要時の特別決議)
– 住民周知と工事準備
– 着工

各段階で必要な決議を計画的に進め、区分所有者の合意形成を丁寧に行うことが、大規模修繕成功の鍵となります。

大規模修繕は2〜3年にわたる長期プロジェクトですが、計画的に進めれば管理組合の力で対応可能です。本記事の流れを参考に、ご自身のマンションのスケジュールを組み立ててみて下さい。

費用相場・発注方式の詳細については、関連コラムも合わせてご覧下さい。


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