塗装工事のクーリングオフについて
このページでは、クーリングオフ(契約解除)の手順についてまとめてみました。
もしも、悪徳な施工業者とお客様が塗装工事の契約してしまった場合には、訪問販売のモニター商法はクーリングオフを行う事ができます。
まず、クーリングオフとは、お客様がリフォーム工事などを契約した後に8日間であれば、無条件で契約を解除できる特別な救済制度の事です。
(この期間内に解約した場合は、施工業者が建物を契約前の状態に戻す事が義務付けられています。)
また、契約前の状態に戻すための費用は、全て施工業者の負担と定められています。
したがって、何か取り付けたもの、設置された物品も業者の負担で元通りにする事ができます。
クーリングオフの手続きをする場合は、電話で行うのではなく、必ず書面による手続きが必要です。(特定商取引法第9条)契約書を受け取った日を1日目とし、契約書を受け取ってから8日以内に書面で通知する必要があります。
塗装工事のクーリングオフで重要な事は、期間内にクーリングオフ書類発信する事と発信した日付の証明する事です。
一般のお客様がよくやってしまうクーリングオフのトラブルとして、解約の手続きに電話連絡で済ませようとするお客様がいらっしゃいますが、電話では解約の証拠が残りませんので、全く意味がありません。
書面で残す事によって、解約を申し出た確実な証拠となります。
訪問販売業者の中には、クーリングオフの場合は「 電話連絡だけでOKです。」と言ってくる施工業者もいるようですが、それは絶対にしてはいけません。後々トラブルになる事があるので、決して簡単に考えず、きちんとした流れでクーリングオフを行う必要があります。
法定期間を過ぎても、クーリングオフができる場合
- 業者から、事実と違う内容を説明を受けた場合
- 塗装工事の契約書などの不備や契約書面が交付されていない場合
(印紙、捺印、約款などがない) - 消費者契約法や民法による救済がある場合
逆にクーリングオフができない場合
- お客様が自ら施工業者を呼んだ場合
- お客様が自ら業者の店舗に行って契約した場合
- お客様が過去1年間に取引のあった施工業者との間で締結した契約
- 正しい契約書で契約をして、クーリングオフ期間(8日間)を過ぎてしまった場合
- 日本国内以外の場所で契約をした場合
お客様が塗装工事のクーリングオフを行う場合は、施工業者にその旨を伝え、書面にて行います。
こういったクーリングオフ書類の一例をご参考ください。
塗装工事 クーリングオフの書式一例
- 1
- 解約する旨の文章を記入します。 (契約した塗装工事を解約するといった内容を記述します。)
- 2
- 契約年月日を記入します。(工事契約書に記載してある日付を記述します。)
- 3
- 工事名を記入します。(契約書に記載してある工事名の事です。)
- 4
- 契約金額を記入します。(見積書の税込み金額を記載します。)
- 5
- 業者名と担当者名を記入します。(工事担当者が決まっていない時は、営業担当者の名前を記載します。)
- 6
- クーリングオフの書面を作成した年月日を記載します。
- 7
- お客さまの住所と氏名を記入します。
クーリングオフについて まとめ
名古屋の塗装店小林塗装では、いつでもお客様の親身になって、塗装工事のご相談を承っていますので、このようなトラブルになるような事は絶対にありません。
ですから、塗装工事の事なら、お気軽にご相談ください。